一般社団法人 日本ラケットボール連盟 運営規則
第1章 総則
第1条〔目的〕
この運営規則は、一般社団法人日本ラケットボール連盟定款に基づき、この法人(以下「本連盟」という)の組織、運営に関する細則を定めることを目的とする。
第2章 会員
第2条〔加入基準〕
会員は本連盟の目的に賛同して入会し、又は本連盟の事業を援助する個人又は法人その他の団体とする。
第3条〔会員種別〕
定款第6条に基づく会員種別の内容は次のとおりとする。
- (1) 正会員は、理事・監事・顧問・運営委員及び理事会において選任され総会で承認を受けた者により構成される
- (2) 準会員は正会員以外の一般個人・法人・団体会員によって構成される
第4条〔年会費及び維持費の納入〕
本連盟において年会費とは登録料を指し、維持費とは連盟の維持管理費を指すものとする。会員は次に定める会員会費を納入する。尚、正会員においては、本連盟の主催する大会の参加費を減額する。
(1) |
正会員 |
本部役員 |
年会費 5,000円 |
維持費 5,000円 |
|
|
本部役員以外の正会員 |
年会費 1,000円 |
維持費 3,000円 |
(2) |
準会員 |
個人及び法人・団体の年会費及び維持費は、追って定めるものとする |
第3章 役員
第5条〔役員の選任〕
本連盟の役員は定款第23条が定める定数の理事選任にあたっては以下の基準を考慮し選任するものとする。
- (1) この法人の事業遂行に必要な専門的事項に造詣の深い者
- (2) 学識経験者その他高い見識を有する者又はスポーツ団体もしくは法人の運営管理に造詣の深い者
第6条〔役員の資格〕
本連盟の理事及び監事は本連盟の社員の中から選任する。ただし、必要がある場合は総社員の過半数をもって社員以外の者から選任することを妨げない。
第7条〔本部役員〕
本連盟においては、会長・副会長・代表・理事・監事・顧問を本部役員とする。
第8条〔本部役員の選任〕
本連盟の本部役員の選任は、理事会の議決をもってなされるものとする。
第9条〔各委員の選任〕
各委員の選任は、理事会の承認をもってなされるものとする。新規委員の選任は、正会員の推薦状があり、且つ理事会において3分の2以上の承認が得られた者を委員とみなすものとする。
第4章 委員会
第10条〔委員会〕
事業遂行に必要な専門的事項を処理するため理事会において各事業部とは別に専門委員会を設置する事ができる。設置された委員会は所管事項について立案・審議し理事会の承認を得たうえでその内容を実施する。
- (1)各委員会の委員長は理事会の推薦に基づき、会長が委嘱する。
- (2)委員の任期はその都度定める
- (3)会長の指示があれば顧問は各専門委員会に出席・発言することができる
第5章 登録
第11条〔選手登録〕
本連盟が主催又は公認する競技会に、競技者として参加しようとする者は、原則として日本国籍を有し別に定める規定による登録手続きを完了した選手でなければならない。
但し、日本国籍を有しないもので、引き続き3ヶ月以上国内に居住する者についてはこの限りではない。又、競技会により参加資格を別に定めた場合はこの限りではない。
第12条〔プロ選手〕
本連盟においてプロ選手とは、米国においてプロ選手登録をし、米国ランキング(30位以内)が附帯している者または過去において同等の成績を残した者とする。
第13条〔アマチュア選手〕
本連盟においてアマチュア選手とは、プロ選手以外の者で本組織が認めた者とする。
第14条〔ジュニア〕
本連盟においてジュニアとは、高校生以下の者とする。但し、通常においては「アマチュア」の中に属し必要に応じて「ジュニア」を称する。
第6章 大会
第15条〔年間予定〕
本連盟が主催する競技会、各種催事は、理事会の決議により計画・開催される。
第16条〔運営〕
本連盟が主催する競技会、各種催事は、本部役員・運営委員及び事務局により運営される。
第7章 渉外
第17条〔渉外活動〕
本連盟事務局に属し、次の事項を所管する。
- (1)大会等のスポンサー対策及びその拡大・増進に関すること
- (2)ラケットボール普及イベントに関すること
- (3)会員増加・獲得活動に関すること
- (4)生涯スポーツとしての一般・ジュニア・シニアの普及振興に関すること
第8章 スポーツ仲裁
第18条〔スポーツ仲裁〕
本連盟のする決定に対する不服申し立ては、日本スポーツ仲裁機構の「スポーツ仲裁規則」に従ってなされる仲裁により解決されるものとする。
第9章 細則
第19条〔細則〕
各種細則の制定、廃止については運営委員にて検討のうえ原案を作成し、理事会の承認を得るものとする。各種細則の内容の一部変更について、その変更が急を要し、理事会の開催が時間的に困難な場合は、文章にて承認を求めるものとする。
第10章 規則の改正
第20条〔規則の改正〕
この規則は、本連盟の理事会の議決により改正することができる。
付則
この規則は、一般社団法人の登記の日から施行する。
平成25年6月25日 理事会決議