一般社団法人 日本ラケットボール連盟 倫理規定
〔倫理規定制定の理念と精神〕
一般社団法人日本ラケットボール連盟倫理規定は、ラケットボールに関わる全ての人を対象にトーナメント会場のみならず、ラケットボールに関わる全ての活動の中で遵守すべき具体的な行動規範を定めたものであり、全てのスポーツ関係者が備えているスポーツマン精神に則って行動することを原則として規定されたものである。
全てのラケットボール関係者がラケットボールを楽しく、公平・公正にプレー、活動できることが本規定制定の理念である。
第1条〔目的〕
この規定は、一般社団法人日本ラケットボール連盟(以下本連盟という)本部役員・理事、公認スポーツ指導者、競技会・行事などに携わる運営委員・選手・審判員をはじめとする運営関係者及び登録会員、学連等の倫理に関する基本となるべき事項を定めている。
本連盟の目的、事業執行の公平さ、人道的問題(スポーツ等における不正行為や暴力、セクシャル・ハラスメントなど)に対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止をはかり、本連盟に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。
第2条〔適用の範囲〕
この規定は、本連盟及び関連する全てのラケットボール愛好家について適用する。ラケットボール愛好者とは次のように定義する。
- (1)一般ラケットボール愛好者(する者、見る者、楽しむ者を指す)
- (2)本連盟登録会員、選手
- (3)公認指導者
- (4)公認審判員
- (5)クラブやスクールの指導的立場にある者
- (6)大会運営関係者(取材メディアを含む)
- (7)学連に所属する者
- (8)本連盟に所属する者
第3条〔人道的行為に起因する事項〕
次に記す人道的行為に反する行為については、管理者はその防止を徹底し、違反した者に対しては厳重に措置を執るものとする。
(1)身体的・精神的暴力(バイオレンス)行為等について
役員・監督・コーチ・インストラクター等現場指導者に対しては、自己の役割や責任等指導徹底することが求められる。
- ①組織の運営又はラケットボールを指導する際に生じた意見の相違などについては、相手の人格を尊重し、話し合いによる解決を図る。日頃から相互理解を心掛けた指導をおこなう。指導する際は暴力行為と受け取れる行為には留意すること。ラケットのグリップエンド等で、相手の体を押さえつけてフォームを矯正する、ボールをぶつけるなどの行為も暴力行為として受け取れる。
- ②組織の運営又はラケットボールを行う際は問題解決の手段として暴力行為(直接的暴力、暴言、脅迫、威圧等)を行うことは、厳に禁ずる。
(2)身体的及び精神的セクシャル・ハラスメントについて
当該団体の指導者及び登録会員等に対しては具体的な教育啓蒙活動をおこない周知徹底を図る。
- ①性的言動、表現によって不快感を持たせることは、厳に慎むこと
- ②指導法の一環や、親しみの表現であっても個人によって不快感を抱く場合があることを認識すること
- ③本人にその意思がなくとも、その言動、行為によって相手が不快に感じた場合はセクシャル・ハラスメントになることを認識すること
- ④性的言動、表現によって不快な感情を与えられた場合には、相手に対して明確に不快であることを意思表示すること。意思表示をすることで事後に生じ得る問題を回避することができる
(3)ドーピング使用及び薬物乱用防止について
競技力の向上を目的としたドーピング及び禁止薬物の使用は、選手自身に重大な危害を与えるとともに競技の基盤となる正当なルールや理想から逸脱する行為となることを理解する必要がある。指導的立場にあるものや登録会員は別に定める「ドーピング防止規定」を遵守し、これに違反した者には厳正に措置を執るものとする。
- ①競技能力を高めるためにドーピングを行うことはフェアプレーの精神に反するばかりでなく、競技者の健康を害するものであり、絶対に行わないこと
- ②意図的なドーピングの事実がない場合であっても、摂取した薬品や飲食物によってドーピング対象物が含まれている場合もある。競技者及び指導者はドーピングに関する知識を深めること
- ③麻薬や覚醒剤等の薬物使用は、反社会的行為のみならず使用した人間の人格をも破壊するものである。いかなる目的であっても使用しないこと
(4)指導的立場にあるもの並びに競技者等の関係の在り方について
相手の立場を尊重するとともに、自分の置かれている立場を自覚して責任ある行動に努めること。
- ①役員及び監督・コーチ審判員等や指導的立場にある者並びに競技者等は、その立場を利用して人道的に反する行為を強要しないこと
- ②役員及び監督・コーチ審判員等や指導的立場にある者は、その立場を超えた精神的・身体的暴力行為等を大会関係者や競技者等に与えないこと
- ③プライバシーの問題については、役員・監督・コーチ・審判員等や指導的立場にある者及び競技者並びに一般愛好者のそれぞれが十分に配慮すること
- ④日常の行動については公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して自己の利益を図ることや斡旋・強要をしてはならない
(5)大会並びに施設利用について
ラケットボール愛好者を含む全てのラケットボール関係者は、大会参加及び観戦時におけるラケットボールコートや関連施設の利用に際してスポーツマンとしての自覚ある行動をとらなければならない。以下のような行動を行った場合には厳正に措置を執るものとする。また、施設利用時には使用マナーを遵守し使用後は原状回復及び清掃を徹底すること。
- ①大会運営の妨げとなる行為
- ②試合の妨げとなる行為
- ③大会関連施設運営の妨害となるような行為
第4条〔ジュニア選手における注意事項〕
ジュニア選手は、その年齢に関わらず、大会やその他の社会生活においてスポーツ選手であることを自覚した行動をとること
第5条〔不適切な経理処理に起因する事項〕
経理処理について、以下項目について不適切行為が認められた場合は、厳正に処置を執るものとする。
- (1)組織内・外の金銭の横領
- (2)不適切な報酬、手当、手数料、接待、供応等の直接又は間接的な強要、受領もしくは提供
- (3)組織内・外における施設、用具、器具等の利用や購入などに関わる贈収賄行為
- (4)組織内・外における施設、用具、器具等の利用や購入などに関わる談合行為
第6条〔各種大会における主催者推薦選手及び代表選手の選出〕
各種大会における主催者推薦及び代表選手の選出にあたっては、事前に決められた選考基準をもとに公平かつ透明性ある選考を行い、要望があった場合には選考過程は公開されなければならない。また、選考結果に対して質問や抗議があった場合には、明快な説明をもって速やかに対応することとする。
第7条〔社会規範に関する事項〕
ラケットボール愛好者を含む全てのラケットボール関係者は本規定に記された事項以外においても社会規範としての慣習、道徳、法律を強く意識・励行し、社会秩序の維持に努めること。
第8条〔運用規定〕
違法行為が行われた場合、もしくは違法行為を発見した場合には、速やかに本連盟倫理委員会へ報告しなければならない。倫理委員会のメンバーは会長が指名する。倫理委員会は報告を受けた後、速やかに審査を行い会長へ報告する。その承認のもと然るべき処置を執る。審査は倫理委員会と監事によって行われ、その審査結果が本連盟理事会に報告される。
第9条〔懲戒の種類〕
懲戒の種類は次の通りとし、ひとつ又はふたつ以上を併せておこなう。
- (1)厳重注意
- (2)訓戒
- (3)試合等への参加禁止
- (4)役職の罷免
- (5)除名
第10条〔改正〕
この規定は理事会の議決をもって改正することができる
第11条〔附則〕
この規定は平成26年7月1日から適用する。