一般社団法人 日本ラケットボール連盟 ドーピング防止規定
第1条〔世界ドーピング防止規定及び日本ドーピング防止規定〕
- (1)一般社団法人日本ラケットボール連盟(以下 本連盟という)は世界ドーピング防止規定(以下 WADA規定という)及び日本ドーピング防止規定(以下 JADA規定という)に基づき、ドーピング・コントロールの開始、実施に対する責任等を担う。
- (2)WADA規定に基づき、本連盟は以下の役割及び責任等を担うものとする。
- ①ドーピング防止方針及び規則がWADA規定及びJADA規定に準拠すること
- ②財団法人日本アンチ・ドーピング機構(以下、JADAという)と協力すること
- ③国際競技連盟と協力すること
- ④本連盟に通常登録していない競技者に対し、日本代表選手団の一員として世界大会等に参加するための条件として、その大会開催日の1年前から、要求された検体採取を受け、正確な最新の居場所情報をJADAに対し定期的に提出するよう義務付けること
- ⑤WADA規定又はJADA規定に違反した競技者又は競技者支援要員に対し、資格停止期間中、交付金及び助成金の交付の全部又は一部を停止すること
- ⑥ドーピング防止教育を奨励すること
第2条〔ドーピング防止規定の適用〕
- (1)本規定は以下の者に対して適用される。
- ①一般社団法人 日本ラケットボール連盟
- ②競技者
- ③日本代表選手団メンバー
- ④競技者支援要員
- (2)ドーピング防止規定違反に対し、登録停止、除名などの制裁措置が適用される。
第3条〔義務〕
- (1)競技者は以下の義務を負うものとする。
- ①適用されるドーピング防止方針及び規則を理解し、遵守すること
- ②検体採取に応じること
- ③ドーピング防止と関連して、自己が採取すること。又採取に使用するものについても責任をもつこと
- ④医師の診察、治療を受ける際は禁止物質を使用してはならないという自己の義務を伝え、自己に施される治療及び処方がWADA規定に従って採択されたドーピング防止の方針及び規則に違反しないことを確認する責任をもつこと
- (2)本連盟に通常登録していない競技者は、日本代表選手団の一員として世界大会に参加するための条件として、その大会の開催日の1年前から、要求された検体採取を受け、正確な最新の居場所情報をJADAに対し定期的に提出する。
- (3)競技者支援要員は以下の義務を負うものとする。
- ①自らに又は支援する競技者に適用されるドーピング防止方針及び規則を理解し、遵守すること
- ②競技者の検査プログラムに協力すること
- ③競技者の価値観及び行動に対する自己の影響力を行使しドーピング防止の姿勢を責任をもって示し、育成すること
第4条〔検査〕
本連盟は、WADA規定及びJADA規定に従い、ドーピング防止機関(JADAを含む)が行う検査の分析結果を承認する。
第5条〔本規定違反〕
- (1)ドーピング防止規則違反を犯すことは、本規定に違反する
- (2)ドーピング防止規則違反を犯したか否かを判断するために、WADA規定及びJADA規定の各第1条~第6条及び第17条が適用される
第6条〔ドーピング防止規則違反の承認〕
本連盟は、全てのドーピング防止機関による「人がドーピング防止規則違反を犯したとの決定」を承認し、且つ尊重する。但し、その認定がWADA規定及びJADA規定に準拠し、関連団体の権限に基づく場合に限る。
第7条〔本連盟が課す制裁措置〕
- (1)ドーピング防止規則違反を犯したと認定された人は、制裁措置の期間、日本代表選手団又はその選考の資格、並びに本連盟からの交付金、助成金及び補助金の交付の全部を受ける資格、並びに本連盟で役職に就く資格を失う
- (2)制裁措置の期間は、WADA規定及びJADA規定の各10条及び11条に従って決定される
- (3)本連盟は違反が1回目か2回目かを判断するにあたり、いかなるドーピング防止機関によって課された以前の制裁措置をも承認する
第8条〔懲戒措置手続〕
ドーピング防止規則違反が問われる全ての事件は、WADA規定及びJADA規定に準拠して判断され、WADA規定及びJADA規定の条項に従って、認定がなされ、不服申し立てがなされるものとする。
第9条〔通知〕
本規定に基づいて制裁措置が課せられた場合には、本連盟は課せられた制裁措置の詳細を下記宛に送付する。
- (1)日本オリンピック委員会
- (2)WADA規定第14条1項及びJADA規定第14条3項に基づき通知を受ける権利を有する者
- (3)当該人の国際競技連盟
- (4)JADA
- (5)本連盟が通知を必要と考える人その他の人
第10条〔不服申し立て〕
不服申し立てについては、JADA規定第13条の規定に従うものとする。
第11条〔ドーピング防止規則違反の審査〕
ドーピング防止規則違反を犯したとして記録された者が後日、当該ドーピング防止規則違反を犯していないことが判明した場合、又はその他の誤りがスポーツ仲裁裁判所(CAS)や、日本スポーツ仲裁機構(JSAA)又はドーピング防止機関により明らかになった場合、本連盟はドーピング防止規則違反及びそのドーピング防止規則違反結果として課せられた制裁措置を取り消すものとし、本規定第9条により制裁措置が課された旨通知された全ての人に対し、そのことを報告するものとする。
第12条〔解釈〕
本規定は、WADA規定及びJADA規定に従い解釈されるものとする。
第13条〔改正〕
本規定は、WADA規定及びJADA規定に従い改正されるものとする。
第14条〔附則〕
この規定は平成26年7月1日より適用する。